ストレスチェック制度は平成27年12月より開始されました。
その後ストレスチェックを実際に受けられているかと思いますが、その結果がもし、高ストレス者として判定を受けたらどうなるのだろうと、不安に思われている方も多いかと思います。
高ストレス者には、産業医による面接指導の勧奨などがありますが、
必ずしも面談を受ける必要はありません。
基本的にはセルフケアや、職場環境の改善指導などが行われ、個人の不利益につながらないようになっています。また、人事権を有する人事担当者や、経営者、直属の上司などは
社員のストレスチェックの結果は知ることができないようになっています。
ですから、ストレスチェックそのものを不安になられている方も、積極的に受けていただきたいと思います。
高ストレス者が産業医と面談を希望する時は
会社にストレスチェックの結果を開示する必要が以下の理由であります。
①会社が産業医と高ストレス者との面談を手配する際に
本当に面談が必要かどうかを判断するため。
②高ストレス者の産業医面談は、
面談件数を労働基準監督署への届け出をする必要性があるため。
面談の申出については、ストレスチェックの実施者、実施共同者、または会社の担当の方が窓口になっています。人事権者以外の方は窓口になることが望ましいですが、会社によっては、人事権者が窓口になることもありますが、社員の不利益にならないよう配慮されなければならないようになっています。
以上のようなことをご理解していただき、積極的にストレスチェックを受けていただきたいと思います。