これまで産業医の巡視は毎月のものでした。今回、通達によって、産業医の巡視は2カ月に1回になりました。
平成29年3月31日、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(PDF)」(基発0331第68号)という通達が出されました。この通達は、産業医の定期巡視の頻度についてがメインのものです。
これまで、産業医は労働安全衛生規則の規定によって毎月1回以上、作業場を巡視することとされていました。
事業主から、産業医に対して以下の情報が定期的に提供される場合には、産業医の職場巡視の回数を2カ月以内ごとに1回以上にすることが可能になりました。
①長時間労働者に関する必要な情報
事業者が毎月1回以上、長時間労働に対する面接指導の対象に該当する労働者と、その労働者の労働時間数
②週1回以上の衛生管理者の職場巡視の結果
③上記の2項目の他にも、各事業場の状況に応じて衛生委員会などで調査審議して定める事項
※ただし、産業医の職場巡視回数は産業医の独断で決めることはできません。事業主側が必要な情報を産業医に提供することと、回数の変更に事業主が同意することが必要です。